レンタルに関する特約事項
1.総則
お客様と株式会社カーベルとの間のレンタル物件の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない時は、以下の条文の規定を適用する
2.ガス機器に関する特約事項
機器本体に表示してあるガス種(LPG、都市ガス)以外ではご使用しないでください。自己や故障の原因となります。機器の設置、移動工事及びガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事には「消防法」、火災予防条例「ガス機器の設置基準及び事務指針」に従い正しく設置してください。LPGガス機器にご使用されるガスボンベ等の配達等は消防法により禁止されております。指定ガス販売取扱店にご相談ください。
3.電気機器に関する特約事項
冷蔵庫、ショーケース等にご使用いただく電源に関しては、正しく配線された専用コンセント、または、ブレーカーを単独でお使いください。延長コード、たこ足配線は電圧低下、事故等の原因になりますので火災予防条例「電気機器の設置基準及び事務指針」に従い正しく設置してください。野外等でご使用される電気機器に関し、発電機等をご使用される場合のガソリン、軽油等の販売及び配達は消防法により禁止されております。指定取扱店にお問い合わせください。
4.その他危険防止条例に関する特約事項
全ての機器(レンタル機器)に関して、危険を伴う場所への設置及び事故の可能性のある場所(通用口、避難路、その他危険と思われる場所)への設置はお受けできません。
5.レンタル期間
レンタル期間は、物件がお客様の指定する場所に到着した日をレンタル開始日とし、お客様が部兼を当社の指定する場所に返還した日をレンタル終了日とする。
6.レンタル契約の延長
レンタル終了日までに、お客様から延長するレンタル期間を定めて、レンタル期間の延長の申し込みがあった場合、お客様にレンタル契約の条項に違反がなく、かつ当社の業務上不都合がない場合には、当社はこの申し込みを承諾するものとし、以後繰り返し延長する時も同様とする。
7.レンタル料金
お客様は当社に対して、当社所定の料金体系により算出されたレンタル料金を別に定める方法にて支払うものとする。
- レンタル料金の支払は原則としてレンタル開始日又は開始以前にお客様は当社の指定する方法で支払うものとする。但し、当社の承諾がある場合にはお客様は当社の請求に基づき、当社の指定した日までに指定された方法で支払うものとする。
- レンタル料金は、4泊5日を基本料金とし、レンタル期間に応じ1日単位、月単位のレンタル料金を追加する。またその料金は諸般の事情により変更できるものとする。
- レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた料金を適用する。
- レンタル開始日後にレンタル短縮した場合でも、レンタル料金はレンタル申し込み時のレンタル契約期間に応じたレンタル料金とする。
8.保証金
お客様は、当社の請求がある場合は、レンタル契約に基づく物件借用の担保として保証金を当社に差し入れ、当社は、これをレンタル料等、お客様の当社に対する一切の債務に充当できるものとする。但し当該保証金に利息は発生しないものとする。
9.物件の引渡し・返還の費用負担
物件の引渡し及びっ返還に関する運送費等の諸費用は、お客様の負担とする。
- 運送費等の諸費用は当社が別途定める料金によるものとする。
- 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額払うものとする。
10.担保責任
当社はお客様に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性については担保しない。お客様が当社に対して、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をしなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態でお客様に引渡されたものとみなす。
11.免責事項
お客様が性能の欠陥について当社に通知しなかった場合、又はレンタル期間中の物件の「故障」・「不適切な使用」等により生じた一切の損害について、当社はその責を負わない。
12.物件の使用・保管
お客様は物件を引渡しの設置場所において本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。お客様は物件の使用、保管に必要な消耗品、費用を負担する。
13.禁止行為
お客様は当社の書面による承諾なしに次の各号の行為を行うことはできない。
- 物件を引渡し時の設置場所から移動すること。
- 物件を日本国外へ持ち出すこと。
- 物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 物件を転賃する第三者に使用させること。
- 物件に貼付された当社の所有権の表示灯を取り外すこと。
- 物件の改造、加工等引渡しの時の状態を変更すること。
14.失権及び期限の利益の喪失
お客様が次の各号の一つに該当することが発生した時には、レンタル契約は直ちに終了するとともに、お客様は当社に対して、レンタル物件を返還し、かつ、未払いレンタル料、その他レンタル以外に基づく金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。ただし、当社の客様に対する損害賠償の請求は妨げられない。
- お客様がレンタル料の支払いを1回でも延長した時、その他レンタル契約の各条項に違反した時。
- お客様が支払を停止し、または手形交換所の不渡処分を受けた時。
- お客様が整理、民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の開始の申し立てをし、又は、申し立てを受けた時。
- お客様が事業の休廃止・解散した時、その他信用を喪失したとき。
- お客様が差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申し立てを受けた時。
- お客様の営業が引続き不振であり、また、お客様の営業の継続が困難であること当社が認めたとき。
15.物件の減失・毀損
お客様の責めによる事由に基づき物件を減失(修理不能・所有権の侵害を含む)、毀損(所有権の侵害を含む)した時は、お客様は当社に対して代替物件(新品)の購入代価相当額または物件の修理代を支払うものとする。
16.物件返還遅延損害金
お客様が当社に対して、物件の返還を遅延した時は、お客様は契約したレンタル終了日の翌日から返還日まで、当初契約した基本料金相当の遅延損害金を支払うものとする。
17.支払遅延損害金
お客様がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、お客様は当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
18.管轄裁判所
お客様および当社は、本約款に関するすべての訴訟については、宇都宮地方裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意する。
19.特約条項
お客様及び当社は、レンタル契約について別途書面により契約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認することとする。
20.キャンセルについて
レンタル機器のキャンセルの場合は、当社担当まで必ず電話にてご連絡ください。なお、発送後及び現場到着後のキャンセルについては、レンタル料金の半額を申し受けさせて頂きますので、予めご了承ください。